日本ではここ数年で金融商品への投資を行う方が増えていますが、初心者の方や扱ったことの無い資産に投資する場合などトラブルが発生するケースがあります。
今回は実際に金融庁や公的な相談センターに寄せられた相談の中からよくある事例を紹介していきます。
①商品の説明義務違反
顧客に投資商品を提供する会社はその商品の性質や発生する可能性のあるリスクについて説明する必要があり、例えば価格変動や為替リスク、償還条件などを伝える必要があります。
ただ説明が不足し投資家に理解されないまま投資した事で大きな損害を被るケースがあり、特にFXなどで多用されるレバレッジ取引や仕組債の購入の際は投資家が想定しているイメージと実際の値動きにギャップが生じやすくなります。
証券会社ではマニュアルを使った説明はされますが、相場環境の変化で投資した資産がどうなるのか具体例はあまり示されないので何通りかシミュレーションしておくと良いですね。
②高齢者への投資勧誘
認知症の方や判断能力の落ちた高齢者の方に投資勧誘を行う事は禁じられていて、そういった方は口座を開設する事はできず既存の口座も凍結され財産を保護されます。
ただ、医師の診断を受ける前に投資の判断能力があるかないかは他人には分かりにくい場合があり、時代錯誤な証券会社や詐欺師に狙われトラブルに発展するケースがあります。
その場合家族の方にも大きな影響が出るので、認知症を患った方の家族の方は証券会社から怪しい電話がかかってきたり覚えのない投資レポートが届いていないか確認したいですね。
③元本保証を誤認させる勧誘
投資商品には必ずリスクがあり、断定的な表現で利益が出ると騙ったり元本保証や損失を補填すると誤認させて勧誘を行う行為は金商法や出資法などに抵触します。
注意したいのは彼らもそれらの法律を熟知しているので、健全な業者でもグレーゾーンギリギリをついてくる場合もあるという事です。
ですので投資家もそういった法令を熟知してから投資を行いたいですが、できる事なら相手を疑わずに気持ちよく投資できる環境になると良いですね。
まとめ
投資界隈は訴訟の多い業界で会社側も法令に違反しないように活動しているので、投資商品に関するトラブルで訴訟や斡旋を行ってもお金が返ってこないケースが殆どです。
特に仕組債や複雑な設計の投資信託に投資を行う時は内容を理解するまで絶対に購入せず、場合によっては何も買わないというのも防衛策の1つとして心に留めておきたいですね。